散骨とは2。。。
朝から曇り、湿度が高く蒸し暑いです。。。
労働厚生省の散骨に対するガイドラインについて!
1 法令の順守
2 散骨する場所
3 焼骨の形状
4 関係者への配慮
5 自然環境への配慮
6 利用者との契約状況
7 安全の確保
8 散骨の実施状況の公表
上1は、散骨も埋葬になるので【墓地、埋葬等に関する法律】、【遺体遺棄罪】に抵触する可能性が
あります。
上2は、散骨する場所は陸地・海洋に限らず特定した区域に限られています。
上3は、遺骨は形状が粉状になるまで粉砕します。
上4は、散骨する場所の周辺住民・土地所有者・漁業や観光業を営む関係者の利益と宗教感情を配慮
する必要があります。
上5は、散骨出来るのは粉状の遺骨だけであり、故人の遺品の投棄は出来ません。
上6は、散骨事業は社会的には普及していない為、利用者が損害を被る事が無いようにします。
上7は、海洋散骨は船上で行いますので【海上運送法】の順守と安全確保の義務が発生します。
上8は、散骨している会社がHPで散骨状況を公表し、地方公共団体からの要望があれば、提出する
義務があります。
散骨は近年、故人の埋葬方法として注目されて行われてきました。
故人の遺志により散骨を選択した訳ですが、以下の地域では散骨が条例で禁止されています。
9 北海道岩三沢市
10 北海道長沼町
11 埼玉県秩父市
12 静岡県御殿場市
13 長野県諏訪市
上9~13の地域では条例で禁止されているので散骨は出来ません。
次回は散骨をする際の注意点をアップします!