年金受取2。。。
朝から曇天、台風が来ます。。。
年金の繰下げ受給とは。。。
1 65歳以降に年金受給します。
上1は、65歳から年金を受給するところ、66歳以降になって年金を受け取る制度です。
何故、繰下げ受給をするのか?
2 年金の受取を遅らせると65歳から繰下げ申出月の前日までの月数に0,7%が増額出来る。
3 増額率の上限は84%
上2~3は、年金受給年齢を遅らせる事で年金受取時の金額が増額される。
繰下げ受給をすれば、65歳で年金受取をするよりも年金の受取金額が増額されます。
注意点として。。。
4 年金を受取しなかった期間分の年金は貰えない。
5 年金受取金額増額により国民健康保険・市県民税も高くなる。
6 繰下げ受給が始まった直ぐに亡くなった場合、増額された年金が受給出来ない。
7 遺族厚生年金・障害年金を受給している場合、受給申請が出来ない。
上4は、繰下げ受給を選択した場合、本来65歳から受給できる年金額を放棄したので繰下げ受給の
年齢まで年金は受け取れません。
上5は、年金受取額が増額されれば増額金額に伴い国民健康保険・市県民税の負担も増加します。
上6は、繰下げ受給が始まって直ぐに年金受給者が亡くなった場合、繰下げ受給したメリットが
ありません。
繰下げ受給を選択すると年金受給できる年齢まで働く事が必要となります。
年金受給額が増額されても国民健康保険・市県民税も増額されるので受取増加年金額が目減りします。
又、繰下げ受給が始まって直ぐに亡くなった場合、実際に受け取る年金受取総額は65歳から受給
する年金者の総額よりも少なくなります。
繰下げ受給を選択する際には繰下げ期間の収入・支出・体調を熟慮する事をお勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。