相続手続後に新たな相続人が判明した。。。
昨夜からの雨も止み、晴れ模様です。。。
相続手続後に新たな相続人が判明したケースについて!
1 相続人調査時に該当及び判明出来なかった相続人が現れた。
2 各相続人と新たな相続人は全く面識は無い。
3 被相続人の死亡を知って相続人であると確認した。
上1~3は、相続手続後に現れた相続人は被相続人の死亡により相続人である事を認識しますが、
他の相続人との面識が全く無いケースです。
被相続人が生前時に事実婚又は愛人との子がいるケースです。
4 事実婚である場合、被相続人が認知しない限り子は母親の戸籍に入ります。
5 法律婚期間時に愛人の子は母親の戸籍に入ります。
上4~5は、被相続人が認知しない限り、被相続人の戸籍に子は記載されません。
相続人調査時に被相続人の戸籍を調べても被相続人に記載されていなければ相続手続には参加
出来ません。
新たに判明した相続人が出来る事は。。。
6 民法910条により、新たな相続人は金銭支払請求権を行使して自分の相続分を確保する事が可能。
7 遺留分が侵害されている場合、法定相続分の1/2を遺留分侵害額請求します。
8 民法884条により、認知されて5年経過し、相続回復請求権をしない場合、5年で消滅時効
となります。
上6~7は、新たな相続人は他の相続人に自分の相続額を請求可能です。又、遺留分を侵害されて
いれば、遺留分侵害額を金銭にて請求出来ます。
上8は、被相続人に認知されて子が認知から5年経過した時点で相続回復請求は時効となります。
次回は相続手続完了後に新たな相続人の判明による混乱を防ぐ対応についてアップします!