相続人がいない。。。

朝から虫の音が聞こえ、台風の影響で蒸し暑いです。。。

相続人がいない!

1 被相続人が死亡時に相続人になる親族(血族)・配偶者(法律婚)がいない。

上1は、被相続人が死亡時に被相続人の相続手続時に相続財産・負債を受け取る相続人がいない

状態を言います。

相続人がいなければ相続財産・負債は放置されます。

では、相続人がいない被相続人はどうするか?

2 遺言書を作成して第3者(受遺者)に遺贈する。

上2は、遺言書を作成して生前にお世話になった人及び日本赤十字等に遺贈します。

相続人がいないケースにおいて遺言書を作成する注意点は。。。

3 遺言書に遺言執行者を指名する。

上3は、遺言書内に遺言執行者を予め指名する事で遺言内容の相続手続が可能となります。

但し、民法1009条に基づき遺言執行者になれないのは未成年者・破産者です。

遺言に基づく手続時に遺言執行者により遺言内容を実行します。

遺言執行者は遺言内容に基づく権限しかありませんので遺言内容以外の手続は出来ません。

遺言内容以外の手続を依頼する手続として【死後事務委任契約】があります。

死後事務委任契約とは。。。

4 葬儀

5 埋葬

6 相続債務整理

7 遺品処理等

上4は、契約者が死亡後、葬儀に関わる一切の手続を実行します。

上5は、契約者の埋葬に関わる一切の手続を実行します。

上6は、契約者が生前時における未払い債務(税金・公共料金・家賃・クレジット未払い分等)と

葬儀費用・埋葬費用の支払を整理して清算します。

上7は、契約者の遺品(衣服・家具・自動車・私物等)を処分します。

死後事務委任契約は葬儀から遺品処理まで総括する契約なので公正証書による作成をお勧めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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