相続人廃除・相続欠格と相続放棄について。。。
朝から曇天、蒸し暑い1日です。。。
相続人廃除・相続欠格と相続放棄について!
相続放棄とは。。。
1 相続人が相続開始時から3カ月以内に被相続人の遺産(相続債権・債務)を一切放棄する手続。
2 相続人は家庭裁判所に相続放棄の申述が必要。
3 相続開始前(被相続人が生前時)には相続放棄は出来ない。
4 相続放棄の申立てが認められると該当相続人は相続開始時から相続人の地位を失います。
上1~2は、相続放棄は相続人が相続開始時から3カ月以内に家庭裁判所の申述します。
上4は、相続放棄すると相続開始時から相続人でなくなるので相続権・遺留分を失います。
相続放棄は本来、被相続人の遺産状況を考慮して相続債務超過の場合に選択します。
相続放棄と相続欠格・相続人廃除との違いとは。。。
5 相続放棄・相続人廃除に場合、代襲相続した相続人には相続権・遺留分を行使出来ます。
6 相続放棄した相続人の直系卑属(子)には相続権・遺留分はありません。
上6は、相続放棄した相続人が死亡し代襲相続した子には相続権・遺留分はありません。
又、相続放棄をしてしまうと後から撤回出来ませんので相続放棄の申述には慎重な判断が必要と
なります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。