相続人の条件2。。。

朝から晴れ、昨日の涼しさは何処へ。。。

相続人でも相続権を喪失・剥奪されるケースについて!

1 相続人廃除

2 相続欠格

上1は、被相続人が生前又は遺言書にて推定相続人を廃除する制度。

上2は、相続人が欠格事項に該当する場合、相続人としての権利を剥奪される制度。

相続人と特定の推定相続人が生前時から折り合いが悪いケースとして。。。

3 被相続人に対してDV(家庭内暴力)・罵詈雑言を行っている。

4 特定の推定相続人が借金をして、被相続人に返済をさせている。

上3~4は、被相続人に対するDV・精神的苦痛(罵詈雑言)がある場合、被相続人は生前時又は遺言書

にて家庭裁判所に該当推定相続人の相続人廃除を申立をします。

遺言書にて相続人廃除する際には遺言執行者を指名の上、相続人廃除の申立てを遺言します。

又、相続欠格は以下の条件に該当する場合に適用されます。

5 相続人が被相続人・自分よりも相続権の順位が先・同順位であり相続人を殺害若しくは傷害させ

刑事犯として刑が確定している。

6 相続人が被相続人に脅迫・詐欺により遺言書の内容を撤回・取消・変更させた。

上5~6が事実として確定している場合に該当相続人は相続権を失います。

該当相続人が相続人廃除・相続欠格に該当する場合、相続権を失います。

次回は相続人廃除・相続欠格に該当した代襲相続についてアップします!

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