離婚と死別2。。。
早朝に小雨が降り、終日曇りです。。。
死別とは。。。
1 夫婦どちらかの配偶者が法律婚期間中に亡くなる。
上1は、夫婦どちらかの配偶者が亡くなり、生存している配偶者が残される状態です。
死別するとどうなるか?
2 生存している配偶者に配偶者相続権が発生します。
3 遺族厚生年金の受給権を取得します。
4 亡くなった配偶者の血族(姻族)関係は変わりません。
5 配偶者が亡くなっても配偶者の戸籍に残ります。
上2は、配偶者の相続権が発生し、配偶者の遺産を相続します。
上3は、亡くなった配偶者が厚生年金を受給をしていれば遺族厚生年金を受給出来ます。
上4は、配偶者が亡くなっても姻族との付き合いは変わりません。
上5は、配偶者が亡くなてっも配偶者の戸籍に残ります。
残された配偶者は引き続き、死亡した配偶者の家屋に住み、遺族厚生年金を受給しながら生活が
出来ます。
注意点として。。。
6 残された配偶者が生前時において姻族との折り合いが悪かった。
上6は、結婚(法律婚)してから姻族との人間関係が悪く、配偶者が中に入り、円滑にしていた。
配偶者が亡くなれば、姻族との折り合いは悪化します。
もし、同居している姻族(義父母・義祖父母)が病気・介護が必要になった場合、介護義務が有ります。
残された配偶者にとって、姻族との付き合いを解消する事を考えます。
姻族との関係を解消する方法として、姻族関係終了届があります。
次回は姻族関係終了届についてアップします!