離婚と死別。。。
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離婚と死別について!
離婚とは。。。
1 離婚届を市役所窓口に提出し受理されて法律婚を解消する。
上1は、夫婦が離婚届に署名捺印し、二人の保証人が必要です。
協議離婚の場合には2人の保証人が必要です。
離婚届の保証人は夫婦が離婚する事を保証するのであって、離婚後に発生する事態を保証するもの
ではありません。
例外として調停離婚、審判離婚による離婚時には2人の保証人は不要です。
では、離婚するとどうなるか?
2 配偶者の戸籍から抜ける。
3 厚生年金の配偶者(第3号被保険者)から外れる。
4 配偶者の扶養義務が無くなる。
5 同居している姻族(配偶者の血族)の扶養義務が無くなる。
6 婚姻中に形成した共有財産を貰える。
7 遺族厚生年金の受給権を失う。
8 配偶者相続権を失う。
9 旧姓に戻る。
上2は、離婚により配偶者の戸籍から外れ、婚姻前の戸籍に戻ります。
上3は、第3号被保険者から外れるので自ら厚生年金又は国民年金の加入が必要となります。
上4~5は、配偶者・同居姻族(配偶者の血族)の扶養義務が無くなります。
上6は、婚姻中に形成・取得した財産(不動産・預金・自動車・家電等)は共有財産は離婚時の財産
分与の対象となります。
上7~8は、離婚する事でそれぞれの権利を失います。
上9は、離婚する事で旧姓に戻るので預金・年金・不動産・マイナンバーカード・保険・免許証等の
名義変更が必要となります。
離婚後に元配偶者の名字を名乗りたい場合、離婚後3カ月以内に家庭裁判所に元配偶者の名字使用に
関する申立てを行います。
離婚時に年金分割の手続を年金事務所で行います。
離婚時の注意点として。。。
10 子供は配偶者の戸籍に残ります。
子供の名字を変えたい場合、家庭裁判所に申立て変更手続を行います。
次回は、死別についてアップします!