暗証番号資産と税金2。。。

今日も朝から快晴、猛暑は続く。。。

暗証番号資産の売却時に利益が発生したにも関わらず確定申告をしなかったケースについて!

1 暗証番号資産を売却して日本円に換金した段階で課税対象となります。

上1は、暗証番号資産を売却時に日本円に換金し、取得時の差額が20万円を超える場合は納税義務

が発生します。

暗証番号資産を一旦売却し、一部は現金として残りは他の暗証番号資産に買い換えした際に差額

つまり、所得が20万円以上あるにも拘らず確定申告しないとどうなるか?

2 買い換え時の差額に対して、最大55%の所得税が課されます。

上2は、取得時の価格と売却時の価格差がある場合、最大55%の所得税が課されるので手持ち資金

を確認する必要があります。

手持ち資金で確定申告が出来ないのであれば、買い換えした暗証番号資産を売却して、納税資金を

確保する必要があります。

昨今、暗証番号資産を売却時に多額な差額が発生するケースで確定申告しなかった為に高額な所得税

が課されます。

手元資金で納税出来なければ、金融資産・不動産の売却により納税資金を確保します。

それでも納税資金が足りない場合は裁判所による財産の差押がされます。

暗証番号資産の相場は24時間動いており、暗証番号資産の価格は流動的です。

又、購入した暗証番号資産の市場は私的なものであり、ある日突然に閉鎖されるリスクが伴います。

暗証番号資産の市場が海外である場合、連絡方法がメールに限られるなどのリスクがあります。

投資は自己責任です。

暗証番号資産はハイリスク・ハイリターンの金融商品なので当然、購入した元金の保証はありません。

預金・国債等を除き、金融商品に元本保証はありません。

当事務所としては相談者の思い・状況熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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