暗証番号資産と税金。。。

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暗証番号資産(仮想通貨)と税金について!

暗証番号資産税金が発生するタイミングは?

1 過去に購入した暗証番号資産を売却(日本円に換金)した。

2 暗証番号資産で商品を購入した。

3 暗証番号資産同士で交換した。

上1は、過去に購入した暗証番号資産を売却して日本円で受取(換金)した。

上2は、暗証番号資産で商品決済資金として使用した。

上3は、暗証番号資産同士で入換した。

暗証番号資産は売却し暗証番号資産に引渡しがあった日の属する年に課税されます。

暗証番号資産での利益は原則として雑所得になります。

つまり、利子・配当・不動産・給与・事業所得に該当しない所得です。

ですから、暗証番号資産で利益が20万円を超える場合、確定申告が必要です。

但し、暗証番号資産を保有しているだけでは確定申告は不要です。

暗証番号資産の利益に対する所得税は5~45%、これに住民税・復興特別所得税が加わって、

最大55%になります。

暗証番号資産で商品決済した場合、暗証番号資産を一旦、日本円に換金して商品を購入したと

解釈されます。

当然、商品代金と暗証番号資産の取得額×数量との差額が所得となり課税されます。

暗証番号資産同士で交換した場合、購入した暗証番号資産から売却した暗証番号資産の取得価格に

差額が発生する場合、課税されます。

暗証番号資産の所得(売却益)は給与所得と合算されて課税されます。

特に暗証番号資産の売却(日本円に換金)した際に雑所得20万円を超えた場合には必ず確定申告が

必要です。

暗証番号資産の売却で損失が発生していても給与所得と相殺出来ません。

暗証番号資産の損失繰越は翌年以降に繰り越し出来ませんので要注意です。

但し、暗証番号資産の売却で損失が発生した場合は確定申告は不要であり、税金の支払はありません。

次回は暗証番号資産の売却時に利益が発生したにも関わらず確定申告をしなかったケースについて

アップします!

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