遺言書と相続2。。。
昨夜の雨も止み、終日曇天です。。。
遺言内容に従わない同意書を作成したケースについて!
1 遺言内容に相続人全員が納得していない。
2 遺言内容に遺贈が無い。
3 遺言内容に従わない同意書を相続人全員の総意で作成している。
上1・3は、相続人全員が遺言内容について納得していない為、遺言に従わない同意書を作成した。
上2は、相続人以外の第3者(受遺者)がいない。
遺言内容が相続人にとって不利且つ矛盾する内容であれば、相続人全員の同意があれば遺言による
相続手続は回避出来ます。
但し、遺言内容で第3者(受遺者)に対する遺贈がある場合、受遺者が遺贈を放棄しない限り遺言に
伴い相続手続がされます。
では同意書を作成後、相続人がすべき事は?
3 相続人全員で遺産分割協議を行う。
4 遺産分割協議が出来ない場合、家庭裁判所で調停。
5 遺産分割協議が出来ない場合、家庭裁判所に審判を申立。
上3は、相続人が全員集まり遺産分割協議を行い、相続人全員が納得する分割協議をします。
上4~5は、遺産分割協議が物別れとなった場合、調停若しくは審判となります。
相続人は遺産分割協議を行い、相続人全員が納得する分割協議内容を決めます。
もし、遺産分割協議が物別れとなれば家庭裁判所の調停・審判となり、相続が【争続】となり
相続人にとって時間・費用を無駄にする結果となります。
被相続人が遺言書を残した遺志が反映されません。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。