遺言書と相続。。。
今日は一日雨です。。。
遺言書による相続手続時に発生するトラブルについて!
1 相続人が遺言内容に納得出来ない。
上1は、相続人が遺言内容(各相続人への相続内容)に納得出来ない為、相続手続が滞るケースです。
遺言書が相続人に開示されて、遺言内容を理解して相続手続が始まります。
遺言内容が各相続人が納得出来なければ、遺言書による相続手続は出来ません。
遺言書の効力は相続人間で遺産分割協議が困難と想定される際に遺言者(被相続人)が遺言書を作成
する事で相続手続の道標となります。
但し、遺言書には相続手続に対する法的強制力はありません。
遺言内容が相続人が納得出来ない場合、相続人は遺言内容に従う必要はありません。
例として。。。
2 全ての財産が特定の相続人・愛人に相続・遺贈される。
3 全ての財産が赤十字・日本ユニセフ等に遺贈される。
上2~3は、全ての相続人が相続出来ないケースです。
このような場合、どうするか?
4 各相続人が遺留分侵害額請求をする。
5 全ての相続人が遺言内容に従わない旨の同意書を作成する。
上4は、遺留分侵害額請求を該当する相続人・受遺者に金銭請求します。
上5は、遺言内容に従わない旨の同意書を全ての相続人の同意を得て作成します。
遺留分に基づく侵害額請求により相続人は法定相続分の1/2又は1/3の金銭を請求します。
遺言内容に従わない同意書を作成したケースについては次回アップします!