念書。。。

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念書とは。。。

1 作成者が当事者間で取り決めた事項を提出先に約束する書面です。

2 当事者の一方が作成者となる。

3 当事者の合意は必要無しです。

4 示談書・覚書とは異なる。

上1は、念書は法的拘束力はないが法的効力がないとは言えない。

上2~3は、当事者の一方が作成し、合意も必要ありません。

上4は、当事者間の合意により作成されます。

念書を作成する際の注意点として。。。

5 念書の内容が民法90条(公序良俗)に反する場合。

6 錯誤・詐欺・脅迫により作成された場合。

上5は、念書内容が公序良俗に反する場合、念書自体が無効となります。

上6は、念書作成が一方の当事者の錯誤・詐欺・脅迫で作成された場合、念書の取消が出来ます。

念書の内容が法律違反であれば、念書自体が無効となります。又、錯誤・詐欺・脅迫で作成された

念書であれば取消で出来ます。

念書は当事者の一方が差し入れる書類となるので差し入れる当事者の一方が不利になる書類内容に

なる危険性を有します。

ですから、当事者間でどちらかが一方的に不利になる場合、覚書を作成する事をお勧めします。

覚書は、当事者間で話し合った上での内容で作成するので当事者の一方が不利になる事を防げます。

但し、覚書の内容が公序良俗違反・錯誤・詐欺・脅迫で作成されたものは使用できません。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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