性別変更と手術。。。

昨夜からの雨も止み、昨日までの暑さも一段落です。。。

10日の広島高裁にて男性から女性への戸籍上の性別変更に手術を受けずに性別変更を認める決定が

出ました。

広島高裁の決定内容は。。。

1 手術が常に必要ならば憲法違反の疑いがある。

上1は、性同一性障害特例法では、生殖機能を排除し、変更後の性別に似た性器の外観を備える手術

が要件となっているが、去年10月の最高裁の判断にて身体を傷つけられない権利を保障する憲法に

違反して無効だととの判断に基づいています。

但し、外観の要件については。。。

2 公衆浴場の混乱の回避などが目的とする正当性を認めた。

上2は、一見して男性と分かる女装者の入浴等の混乱を防ぐ事の正当性は認められています。

手術の必要性に関しては。。。

3 性別変更するには手術が必要。

4 手術を受けたくない場合、性別変更を断念する。

上3~4は、手術が性別変更の2者択一となる場合、当事者には過剰な制約を課すことになります。

この当事者は、ホルモン治療で女性的身体になっていることから性別変更を認められました。

この手術要件撤廃に反対する『女性スペースを守る会』の抗議として。。。

5 男性器ある法的女性であって、強く抗議する。

6 特例法で男性器がある法的女性は女性スペースを利用出来ない法律を作ること。

上5~6は、広島高裁は『自分の意思に反して異性の性器を見せられて羞恥心や恐怖心、嫌悪感を

抱かされることのない利益を保護する』として目的に正当性があると判断しました。

この広島高裁の判断に対して様々な意見があります。

7 手術を望まない当事者に手術を強いるのは人権侵害だ。

8 医療機関の診断で性別変更可能となれば、女性が不安を感じる、法的秩序が混乱する。

上7は、性別変更に手術要件を撤廃を求める団体が主張しています。

上8は、女性スペース(女性入浴場・女子トイレ)に男性器のある法的女性が入ってくる不安・恐怖

を主張する要件の撤廃を反対する団体が主張しています。

性的マイノリティは個々の事例のより対応が求められます。

一律に要件撤廃及び要件の維持する事は簡単ではありません。

個々の事例に対応しての判断(対応結果)を積み上げる事で体制を構築する事が必要です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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