相続人でなかった。。。

朝から快晴、既に気温は30℃越えです。。。

もし相続時に相続人でなかった事が判明した。。。

1 被相続人と親族(血族)だが相続順位が第3順位以下で該当しない。

2 母親が再婚したが、再婚相手が生前時に養子縁組をしていない。

3 被相続人との間に親子関係が無い。

4 被相続人が生前時に相続人廃除の手続をしていた。

5 被相続人を殺して相続人となった。

上1は、被相続人との相続順位が近い親族が相続権を取得します。

上2は、母親の再婚相手と養子縁組しないと赤の他人なので相続権はありません。

上3は、被相続人と親子関係がなければ相続権はありません。

上4は、被相続人が生前時に対して、DV・借金の肩代わり・罵詈雑言している親族(血族)に対して、

被相続人は家庭裁判所に相続人廃除の申立をして相続人から廃除します。

上5は、被相続人を殺して刑事犯として刑が確定している場合、相続権を失います(相続欠格)

被相続人が死亡して相続開始時には相続人を確定します。

親族(血族)であれば、相続人になれる訳ではありません。

相続開始時に相続権の順位が高く、被相続人と親子関係が明白であり、相続人廃除又は相続欠格に

該当していない事が必要です。

相続人廃除については被相続人が遺言にて該当相続人の廃除の取消を残し、家庭裁判所へ取消の

申立して、該当相続人は相続時に相続人となります。

遺言にて特定の相続人又は受遺者へ相続・遺贈するケースにおいては、相続出来ない相続人は

遺留分がありますので特定の相続人又は受遺者に対して遺留分侵害額請求をして、

金銭を取得します。

相続時に混乱を避け、手続をスムーズに進める為には相続人全員が納得する遺言の作成を

お勧めします。

遺言にて相続人間で相続財産の格差・金額に合理性が無ければ、相続が【争族】となります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

 

 

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