優生保護法。。。
昨夜の気温が30℃越えで熱帯夜でした。。。
優生保護法による該当者への強制避妊手術に対して、裁判所より国家賠償の判決が出ました。
優生保護法とは。。。
1 特定の障害・疾患を有する者を【不良】として扱い、子孫が出来ない様に強制的に不妊手術を行う。
2 一定の条件下で中絶・不妊を合法化する。
3 戦前の優生政策による障碍者の断種が目的。
4 精神疾患・遺伝的精神疾患・異常性欲・先天性身体疾患・聾唖・血友病・遺伝性奇形・ハンセン氏
病等の患者が対象。
上1~3は、該当者に強制的に不妊手術を施す事で子孫を絶やす事を目的とした。
上4は、ハンセン氏病(らい病)の患者に対する不妊手術が顕著であるが、他の精神的・身体的障害に
対する該当者も不妊対象だった。
この優生保護法により施行された48年間の間に少なくとも2万5千人が強制的に不妊手術がなされ、
うち1万6千人が本人の同意が無かったとされている。
この優生保護法の趣旨は精神・身体的障害・先天的疾患・ハンセン氏病患者の子孫を根絶やしする
事が目的だった。
特にハンセン氏病は当時は不治の病として扱われ、患者は瀬戸内海の離島施設に隔離されました。
現在ではハンセン氏病は感染率の低さと特効薬の開発で治療可能となりました。
今回の最高裁の判決は。。。
5 旧優生保護法は憲法14条の法の元での平等に違反。
6 生殖能力の喪失という重大な犠牲を求めるもので個人の尊厳と人格尊重の精神に著しく反する
ので憲法13条に違反する。
7 旧優生保護法により長期間、障碍者を差別し重大な犠牲を求めた施策を実施した国の責任は
重大との原告側の訴えを認めた。
8 国に対して国家賠償を命じる判決が確定した。
国家による障碍者の排除することは人の尊厳を揺るがす事項です。
現在においても精神・身体・知的障碍者に対する差別はなくなりません。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。