遺贈された。。。
昨日からの雨も止み、過ごし易い朝です。。。
遺贈されたら。。。
遺贈とは!
1 遺言により相続人以外(孫・第三者)に遺産の全部又は一部を譲る。
上1は、親族(血族)でも相続時に法定相続人ではない親族(孫・兄弟・姉妹)及び親族(血族)以外・姻族
・第3者は相続権はないけれど、遺言により遺産を譲れる。
被相続人の死亡時に親族に相続権がなければ、遺産は相続出来ません。
被相続人が相続人以外・第3者に遺産を譲りたい時は。。。
2 遺言に受贈者として譲りたい該当者・遺産を記入する。
上2は、遺言に受遺者・遺産を記入します。
遺言に受遺者・遺贈遺産を記入する事で受遺者は遺産を受け取れます。
この遺贈は本来、相続権を持たない親族(血族)・姻族・第3者が被相続人に対する生前時に於ける
日頃からの行いに報いる為に行います。
遺言による遺贈を受けた場合、受遺者はどうするか?
3 遺言に基づき受遺者として遺産を受け取る。
4 遺贈された遺産を放棄する。
上3は、受遺者として遺言に基づく相続手続をします。
上4は、受遺者は遺産の受取を拒否、放棄出来ます。
受遺者が遺贈をされた場合、受遺者の注意点として。。。
5 受遺者に相続税が発生する。
6 相続人から遺留分侵害額請求をされる。
7 遺贈された事により受遺者と相続人との関係が悪くなる。
上6は、相続人には遺留分がありますので本来貰えるべき遺産に対して、遺留分侵害額請求で金銭を
請求します。
上7は、本来は遺産を受け取れない受遺者が遺産を受け取るので相続人との関係が悪くなります。
遺言にて遺贈する場合、遺言者(被相続人)が生前時に推定相続人・受遺者に対して説明して理解を
してもらいます。
次回は、受遺者が遺贈の放棄についてアップします!