相続権とは。。。
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相続権とは?
1 被相続人の遺産(債権・債務)を引き継ぐ権利です。
遺産には債権(不動産・預金・株式・金融商品・金等)の他に債務(借金・連帯保証債務)があります。
相続される債務は。。。
2 連帯債務
3 保証債務
上2は、被相続人が連帯債務者である場合。
上3は、被相続人が債務の保証人である場合。
つまり、相続により相続人は被相続人の債務を引き継ぐので相続開始時において、被相続人の相続
債権・債務を調査する義務があります。
相続により債務を引き継いだ場合、被相続人に成り代わり返済の義務があります。
では、相続債務が相続債権を超過している場合どうするか?
4 相続放棄
5 限定承認
上4は、相続人は一切の相続債権・債務を放棄します。
上5は、相続債権の範囲で相続債務を返済します。
相続放棄すれば債務から解放されますが債権も放棄します。
限定承認は相続債務を返済後、相続債権があれば相続出来ます。
相続時に相続債務が判明した場合、相続人間で相談の上、対応する事をお勧めします。
近年、相続税対策でアパートを銀行借入により建てた場合、相続債権よりも相続債務を超過させる
事で相続税が免除されます。
但し、相続税が免除されても債務(借金)は返済する義務があるので要注意です。
相続は被相続人に関わる一切に債権・債務を引き継ぐので相続債権・債務への取扱には慎重且つ
注意を要します。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。