共有財産の注意点。。。
夜半からの雨、一日中、雨モードです。。。
共有財産の注意点!
1 共有財産は離婚時の財産が対象になります。
2 共有財産は預金・不動産以外に不動産購入時のローン(借入)も含まれる。
3 夫婦どちらかの当事者が生活資金で借りたお金は共有財産(負債)に含まれる。
上1は、離婚時に婚姻(法律婚)後に形成された財産は財産分与の対象となります。
上2~3は、共有財産は婚姻後に取得した預金・不動産・借入金を含みます。
共有財産には不動産(建物・土地)を購入した際に発生した借入金も含まれます。
ですから、財産分与で不動産(建物・土地)を取得した際には借入金の担保として抵当権設定をします
ので借入金も取得します。
どうしても不動産(建物・土地)を財産分与として取得する際には不動産を購入した際の借入金も負担
します。
何故なら、婚姻(法律婚)後に日常生活で使用する為に取得した財産・負債は共有財産となります。
注意点としては。。。
4 日常生活で使用する生活資金の為に借入した。
5 借入の目的が生活資金に限定される。
6 個人が消費する為の借入は共有財産には含まれない。
上4~5は、日常生活で一時的に借入するお金であり、生活資金の補填となります。
上6は、個人として消費する為に借入するお金であり、生活資金には一切関係ない借金です。
昨今、夫婦間で個人として消費する為に借入するケースが散見されます。
借入目的が。。。
7 ギャンブル
8 借金の返済
9 個人的浪費(ホスト・キャバクラ・ブランド品購入)
上7は、ギャンブル依存症による借金依存です。
上8は、借金依存による借金による返済です。
上9は、依存症により個人的浪費が止めれない為の借金依存です。
上7~上9は、もはや生活資金の補填とは言えず、夫婦生活の経済的基礎を覆す重大事項です。
生活資金で借りたお金であれば、財産分与の対象となります。
依存症・浪費の為に借りたお金は生活資金でありませんので借りた個人の返済責任となります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。