財産分与について。。。
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財産分与とは?
1 離婚時に婚姻時に形成された財産を当事者で協議して分ける。
2 財産分与の対象は不動産・自動車・家電・お金・金融商品等。
3 相続した財産は対象外。
4 結婚前に貯めた預金・購入した家電及び自動車・私物は対象外。
上1は、離婚時に当事者で協議して婚姻期間に形成された財産を分けます。
上2は、婚姻期間に形成された財産が分与対象となります。
上3~4は、固有財産であり、財産分与の対象外となります。
婚姻期間に購入した不動産(家屋・土地・マンション等)、婚姻期間に支給された給料、ローン等の借入
は共有財産となります。
共有財産と判断された財産は財産分与の対象となるので夫婦の一方が勝手に処分は出来ません。
婚姻期間に不動産を購入し、銀行でローン(借金)した場合、財産分与で不動産を取得した当事者が
銀行へのローン(借金)返済義務があります。
婚姻期間が短い場合、共有財産は少なく給料が振り込まれる預金口座が対象となります。
婚姻期間が長い場合、給料が振り込まれる預金口座・購入した不動産・自動車・金融商品と多岐に
渡ります。
婚姻期間に購入した不動産の購入資金(頭金・全額)を払った場合、財産分与で購入資金を払った
当事者が不動産を分与対象として取得します。
離婚時には財産分与をしておくことをお勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。