性別変更と親子関係。。。
昨夜から雨。。。梅雨入りか?
性別変更と親子関係について!
最高裁で性別変更と親子関係について判決が出ました。
判決内容は。。。
1 血縁上の父子関係は法的性別が男性であるか女性であるかで異なるものではない。
2 性別変更後に子の認知を求めることが女性であることを理由に妨げられると子の福祉に反する。
3 性別変更後に生まれた子にも親子関係を認める判決が言い渡された。
この裁判は性別変更した男性から女性に変更した当事者が男性時に採取した自分の精子で生まれた
子との親子関係を求めた裁判です。
この判決は性的マイノリティに関わる親にとって、子の権利を重視した判断です。
性同一性障害特例法では性別変更する際の要件として、【未成年の子供がいないこと】を定めて
いますが、特例法ができてから20年経過して医療の進歩・性的マイノリティに対する人権の認識も
多様化しています。
親子関係はDNA鑑定で確認出来ますし、特例法は性別変更後に生殖補助医療で子をもうける事を禁
じていない。又、性別変更前に生まれた子の父親の認知も廃除していないとの担当裁判官の個人意見
がありました。
実際には性的マイノリティの多様化に対して、法整備が追い付いていないのが現実です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。