離婚と年金。。。
朝から雨、未だに梅雨には入っていません。。。
離婚と年金について!
離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を分割する事が出来ます。
分割方法には。。。
1 合意分割制度
2 3号分割制度
上1は、離婚時に二人の合意又は家庭裁判所の手続により年金分割の割合が決まっており、離婚した日
から2年経過していない。
上2は、離婚時に二人の一方が国民年金第3号被保険者期間があり、離婚した日から2年経過して
いない。
相手側の保険料納付記録の1/2を分割請求出来ます。
通常離婚の場合、協議離婚を行い、年金の分割割合を決めて協議離婚書を作成します。
もし、協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所への離婚審判を申立、分割割合を決めます。
分割制度を利用する為には二人の一方が国民年金の第3号被保険者であり、20歳~60歳未満の人に
限られます。
注意点は相手が離婚後に死亡した場合、死亡日から1か月に年金分割を申請が必要です。
年金分割請求は離婚後に再婚しても請求出来ます。
但し、夫婦何れかが第3号被保険者である期間がある事が必要です。
離婚時には財産分与・子供の親権・養育費等の協議が行われますので年金の分割も失念しない様に
協議離婚手続を行います。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。