定年と年金。。。
朝から曇り、過ごし易い朝です。。。
定年と年金について!
定年後の収入と言えば、年金がメインとなります。
年金の種類としては。。。
1 厚生年金
2 国民年金
3 個人年金
4 確定拠出年金(IDECO)
上1は、公務員・会社員が現役時代に加入する年金です。
上2は、自営業・学生・アルバイト等が加入する年金です。
上3は、個人が生命保険に加入する年金です。
上4は、個人が加入できる確定拠出型の年金です。
従来の年金と言えば、厚生年金・国民年金でしたが、年金商品の多様化により選択肢が増えています。
では、年金は何歳からもらうのか?
5 60歳~64歳
6 65歳~
7 66歳~
上5は、60歳から年金を受給する際には繰り上げ制度を使いますが、65歳からの受給と比較して
1か月あたり0.4%又は0.5%減額されます。
上6は、年金定期便に記載されている額を受給出来ます。
上7は、66歳から年金を受給する際に繰り下げ制度を使いますが、65歳からの受給と比較して
1か月あたり0.7%増額されます。
注意点として、繰り上げによる年金受給の場合、65歳よりも早く年金受給できますが、年金受給額
が減額されます。繰り下げによる年金受給の場合、66歳よりも遅らせて年金する事で年金受給額が
増額されます。
特に繰り下げによる年金受給の問題点として。。。
8 年金受給額が増加しても増えた分の所得税も増えます。
9 繰り下げして受給しなかった期間の年金は遡及して受給出来ない。
上8は、年金受給額が増えれば当然、所得税も増えるので思った程の年金額を期待出来ない。
上9は、繰り下げ受給の場合、受け取らなかった期間の年金は遡及して貰えません。
要注意の繰り下げ受給のケースとして。。。
10 繰り下げ受給前に年金受給者が死亡する。
上10は、繰り下げ受給前に年金受給者が死亡した場合、遺族が未支給年金を請求します。
遺族が未支給年金を請求しなければ受給出来ません。受給額は増額されない65歳で受給出来る金額
がベースとなります。
年金の繰り上げ・繰り下げについては、年金受給者の生活状況・経済状況により決まります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。