検認後の遺言書による手続。。。
朝から曇り、日中の気温は7月並みです。。。
検認後の遺言書による手続について!
1 相続人・受遺者・遺言執行者を招集する。
2 相続人・受遺者は遺言内容を把握する。
3 遺言により相続出来ない相続人を確認する。
4 遺言執行者が決まっていない場合、相続手続を行う相続人を決める。
5 遺言執行者が指名されている場合、遺言執行者に相続手続を一任する。
上1~2は、遺言に伴う相続手続を行う為に相続人・受遺者・遺言執行者を招集し、遺言内容を
把握します。
上3は、遺言内容により相続出来ない相続人を確認します。
遺言内容により各相続人・受遺者の相続分・遺贈分が決まります。
遺言により相続財産・債務を受遺者に全て遺贈する事も可能です。
もし、受遺者(相続人以外)に全ての相続財産・債務が遺贈されたら。。。
6 各相続人は相続財産の遺留分を持っています。
7 各相続人は遺留分侵害額請求します。
上6は、民法で各相続人は相続財産を最低限度の取得出来る権利が規定されています。
上7は、各相続人は遺留分に基づき受遺者に対して侵害額を請求出来ます。
因みに遺留分は受遺者に対して請求(提訴)しなければ取得出来ません。
遺言書内容に不満が無ければ、遺言内容に従って相続手続を行います。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。