遺言書を発見したら。。。
朝から曇り、湿度の高い1日です。。。
遺言書が見つけた際の対応について!
1 封印済の遺言書はそのままにする。
2 封印していない遺言書もそのままにする。
3 封印済の封筒が開封されており、遺言書を確認した形跡がある。
上1~2は、発見した状態で保管します。
上3は、開封した形跡があっても発見した状態で保管します。
自筆証書遺言は発見後に速やかに家庭裁判所に検認の申立をします。
家庭裁判所の検認が無い自筆証書遺言は相続による預金・不動産に使用出来ないからです。
家庭裁判所に検認申立をすると検認手続には1カ月は係るので検認の申立は速やかに行います。
例外として、公正証書遺言・遺言書保管所(法務局)に預ける自筆証書遺言は家庭裁判所への検認
は不要です。
家庭裁判所に自筆証書遺言の検認手続する際には封印済の遺言書を必要書類を添付して申立します。
検認前に遺言書を開封した場合、遺言は無効にはなりませんが、民法1005条により勝手に開封すると
5万円の過料(罰金)に処せられますので要注意です。
家庭裁判所の検認申立後に検認された自筆証書遺言による相続手続に着手出来ます。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。