遺言書の保管・管理
朝から快晴、日中の気温は夏モードです。。。
遺言書の保管・管理について!
1 終活ノートと共に保管する。
2 推定相続人以外の親族に預ける。
3 銀行の貸金庫に預ける。
4 弁護士・税理士・司法書士・行政書士等の専門家に保管してもらう。
5 遺言執行者に預ける。
上1は、生前時に作成した終活ノートと共に遺言書を保管して散逸・紛失を防ぎます。
上2は、相続権が発生しない親族に預ける。
上3は、被相続人名義の貸金庫に預けて、相続財産調査時に貸金庫を開くまで保管します。
上4は、士業の専門家に保管してもらい、相続開始時に相続人に渡します。
上5は、遺言書作成後に遺言執行者になる親族・第3者へ渡します。
遺言書の保管・管理は慎重且つ厳正に行います。
相続開始前に遺言書が発見された場合、発生する事態とは。。。
6 発見した相続人が遺言内容を確認して、遺言書の隠蔽・廃棄する。
7 発見した相続人が遺言内容を勝手に訂正・改竄する。
8 発見した相続人が自分の都合の良い遺言を加筆する。
上6は、発見した相続人にとって不利な遺言内容である場合、遺言書を隠す・廃棄するケースです。
上7は、発見した相続人にとって有利な遺言内容になる様に遺言内容を勝手に訂正・削除するケース
です。
上8は、発見した相続人が自分に有利な遺言内容を遺言書に加筆するケースです。
遺言書の法的効力は相続人間の遺産分割協議・法定相続分よりも優先します。
遺言書は出来るだけ相続発生時(遺言者の死亡後)まで保管・管理する必要があります。
もし、一部の推定相続人・受遺者に発見されて遺言書の隠蔽・廃棄・改竄・加筆等の危険性が
あります。
では、遺言作成後にすべき事とは。。。
8 遺言書を作成した事を推定相続人・受遺者・遺言執行者に伝える。
9 遺言書の保管・管理している第3者・場所を伝える。
上8は、遺言書を作成した事を相続開始時前に伝え、遺言書の存在を知らせます。
上9は、遺言書作成後に予め、遺言書の保管・管理している第3者・場所を伝え、相続に備えます。
自筆証書遺言は作成後、封筒に入れて封印する事をお勧めします。
何故なら、自筆証書遺言の場合、封印する事で家庭裁判所の検認を申立出来ます。
もし、開封済みの場合、遺言内容の改竄・加筆の可能性があるからです。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。