遺言作成準備2。。。
朝から雨、一日曇天です。。。
遺言を作成する前準備として。。。
1 用紙のサイズはA4サイズで無地・柄が入っていない。
2 筆記具は黒インクの万年筆又は黒インクのボールペン。
3 実印を用意。
上1は、用紙はA4サイズであり、遺言内容が判読出来る様に無地・柄が無い事。
上2は、遺言書作成後に遺言内容の削除・加筆・修正を防止する為の筆記具を使用します。
上3は、遺言書を作成した遺言者が被相続人であることを証明する為に使用します。
遺言は書面にて作成する民法の規定がありますので、動画・音声では出来ません。
遺言者の自筆による遺言となりますので、筆記具も作成後に削除・修正・加筆を防ぐ為、消せれる
ボールペンは使用出来ません。
遺言者が作成した事を証明する為に実印を捺印します。
自筆証書遺言に関しては、遺言者が死亡後に相続手続を行う為には家庭裁判所に検認手続を申立を
します。
家庭裁判所の検認内容は。。。
4 方式の不備の確認。
上4は、遺言書の方式(遺言書のタイトル・遺言内容・作成日付・署名・捺印)に不備がないか確認を
家庭裁判所が行います。
家庭裁判所の検認のない自筆証書遺言は、金融機関・法務局での相続手続に使用出来ないので
要注意です。
例外として、遺言書保管所(法務局)に預ける自筆証書遺言は、自筆証書遺言を法務局に預ける際に
担当官が遺言書の方式を確認してくれるので、家庭裁判所の検認は必要ありません。
次回は遺言書作成の処理についてアップします!