遺留分と遺言。。。

朝から涼しく、過ごし易い朝です。。。

遺留分と遺言について!

1 遺言がある場合、遺言による相続手続が優先されます。

2 遺言内容が特定の相続人・受遺者に相続・遺贈される。

上2は、遺言内容が特定の相続人・受遺者に相続・遺贈される場合、他の相続人は相続出来ません。

民法では遺言により相続人が相続財産を相続出来ない場合、相続人に【遺留分】を認めています。

【遺留分】は相続人が最低限度の相続財産を受け取れる権利です。

遺言において、遺留分を侵害された相続人は特定の相続人・受遺者に対して侵害された遺留分に

該当する金額を請求出来ます。

所謂、【遺留分侵害額請求】です。

注意点は、遺留分を侵害された相続人が侵害額を請求する事が条件です。

では、遺言内容が各相続人の遺留分を侵害しない場合、どうなるか?

3 各相続人の遺留分を侵害していないが法定相続財産分より少ない。

上3は、遺言内容が各相続人の遺留分を侵害していないが、法定相続した場合の財産額より少ない。

各相続人は遺留分以上の相続財産を相続しても法定相続分より少ない場合、遺言に対して不満が

残ります。

遺言に対して不満がある場合、どうするか?

4 相続人全員の同意を得て、遺言による相続手続を放棄する。

5 相続人全員による遺産分割協議を行い、相続財産を決める。

上4は、相続人全員の同意があれば、遺言による相続手続を放棄出来ます。

上5は、改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産を決めます。

遺言による手続は法定相続手続よりも優先されますが、遺言内容次第では相続人には最悪の結果に

なる場合、遺言による相続手続の放棄も選択肢に入ります。

相続が【争続】とならない為にも遺言作成は慎重且つ公平に帰するべきです。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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