相続人がすべき事2。。。

過ごし易い朝が続きます。。。

特定の相続人が見つからないとどうなるか?

ケースとして。。。

1 連絡のつかない相続人がいる。

2 絶縁状態の相続人がいる。

上1は、生存している事は確認出来るが所在不明で連絡がつかない。

上2は、所在確認出来ているが連絡しても反応が無い。

相続手続時に相続人に連絡がつかない・連絡しても反応がないケースが散見されます。

もし、特定の相続人に相続開始の連絡が付かない場合、どうなるか?

3 遺言書が無い場合、遺産分割協議が出来ない。

4 遺言書内における特定の相続人への相続手続が出来ない。

上3は、遺産分割協議が出来ないので相続手続が出来ません。

上4は、特定相続人が不在の為、遺言による相続手続は出来ません。

特定相続人が不在に場合、どうするか?

5 家庭裁判所に不在者の財産を保護する為に財産管理人の選任を申立をする。

6 申立人は、不在者の配偶者・相続人に当たる者・債権者及び検察官。

家庭裁判所に財産管理人の選任を申立をして、財産管理人を選任してもらい不在者の財産を管理

してもらいます。

通常の場合、不在者財産管理人は弁護士が選任されます。

遺産分割協議においては不在者財産管理人が特定相続人に成り代わり遺産分割協議に参加します。

又、遺言書が有る場合は、不在者財産管理人が特定相続人に成り代わり相続手続を行います。

不在者財産管理人が相続手続した場合、相続財産の名義は不在相続人名義となります。

注意点は、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する為には家庭裁判所に【権限外行為許可】の

申立を行い、許可を得る必要があります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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