相続人がすべき事。。。
朝から快晴、心地よい涼しさです。。。
相続開始時に相続人がすべき事!
1 相続手続に必要な書類を集める。
2 相続人を全員集める。
3 被相続人の相続財産・債務を確認する。
4 遺言書の存在を確認する。
5 遺言書が無い場合、相続人間で遺産分割協定を行う。
6 上5が終了後、遺産分割協定書を作成する。
7 相続人により遺言書若しくは遺産分割協議書により相続手続を行う。
上1は、被相続人との関係を証明する原戸籍・改正原戸籍・住民票及び本人である事を証明する
印鑑証明を取得します。
上2~7は、相続人が集まり相続財産・債務を確認の上、相続手続を行います。
相続手続には被相続人との関係を証明する書類が必要となりますので各証明書類を手続提出先毎
に使用する為、必要通数を予め用意します。
戸籍に関しては、広域交付制度が始まっているので住んでいる市役所から全部の戸籍が取得出来ます。
注意点として、取得する証明書類の有効期間は発行日から3カ月以内なので相続手続が長期化する
場合、再取得する必要があります。
証明書類を取得する際の本人確認が厳格になっており、本人しか取得出来ません。
もし、本人が取得申請が出来ない場合、証明書類取得の為の委任状が必要となります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。