遺言書作成時の注意点3。。。
早朝からの雨、線状降雨滞に注意の1日です。。。
遺言書作成時後に想定外の事案が発生したら。。。
1 被相続人が死亡する前に相続人が死亡した。
2 遺言書作成後に財産取得・借金をした。
上1は、遺言者(被相続人)が死亡する前に相続人が死亡するケースです。
上2は、遺言書作成後に財産の取得・借金をしたケースです。
遺言による相続手続時に該当する相続人が死亡している場合、該当死亡相続人の遺言は無効に
なります。
但し、死亡相続人に直系卑属(子)がいる場合、代襲相続として相続します。
遺言書に記載されていない相続財産・債務は遺言による手続の対象外なので、該当する相続財産・
債務は相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
このような事態を避ける為の手段として。。。
3 遺言書に付言事項として必要事項を記入しておく。
上3は、遺言書に該当相続人が遺言者(被相続人)よりも先に死亡した際の相続手続を記入する事で
相続手続時の混乱を避ける事が出来ます。
つまり、該当相続人が相続開始時に既に死亡している場合、遺言書で付言事項として記入する事で
相続手続の混乱を避ける事が出来ます。
遺言書に全ての相続財産・債務を記入する事は困難です。
遺言書を作成する前に終活ノートを作成することをお勧めします。
次回は、終活ノートの作成についてアップします!