遺言書作成時の注意点2。。。
朝から雨、明日まで雨模様です。。。
遺言の方式について!
1 遺言書のタイトル
2 遺言内容
3 作成日付
4 署名
5 捺印
上1は、遺言書のタイトルを記入します。
上2は、遺言内容を箇条書きで記入します。
上3は、作成日付は具体的な日付であること。
上4は、戸籍に記載されている氏名
上5は、実印を捺印する。
遺言書は遺言者の自筆で作成します。
遺言内容は相続人に対しては【相続させる】、受遺者には【遺贈する】と記入します。
作成日付を【5月吉日】と記入出来ません。
遺言者の氏名を通称・旧姓で記入出来ません。
遺言書の捺印は実印を使用し、本人確認の為、印鑑証明を添付します。
遺言書を作成する際には【遺言書の方式】に従い作成します。
遺言内容の誤りとして、相続させる・遺贈するの文言を【与える】と記入するケースが散見されます。
方式の不備による記入の遺言内容は無効になりますので要注意です。
自筆証書遺言の場合、相続開始後に速やかに家庭裁判所に検認の申立てします。
未開封の自筆証書遺言は未開封のまま、家庭裁判所に提出します。又、開封してしまうと5万円以下の
過料(罰金)が課されるので要注意です。
但し、自筆証書遺言を開封しても遺言書として無効にはなりません。
開封済みの自筆証書遺言は相続関係者(相続人・受遺者・遺言執行者)による内容改竄・内容偽造・削除
される可能性があります。
相続に於いて、遺言書がある場合には遺言が優先されるので遺言書の方式が厳格に適用されます。
家庭裁判所の検認が要らない遺言書が有ります。
6 公正証書遺言
7 遺言書保管所(法務局)に預ける自筆証書遺言
上6は、公証役場で作成する遺言書です。
上7は、自筆証書遺言を預ける際に法務局にて担当者が遺言の方式を精査してくれます。
相続開始時に上記遺言書があれば、家庭裁判所の検認せずして手続が出来ます。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。