遺言書作成の注意点。。。
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遺言書作成時の注意点について!
1 方式の不備がないこと。
2 遺言内容が違法且つ無効な内容でない事。
3 筆記具は消えないボールペン・万年筆を使用する。
4 筆記具の色は黒を使用する。
上1は、遺言書を構成する重要要素(遺言書のタイトル・遺言内容・作成日付・作成者名・捺印)に
不備が判明すると遺言書として認められません。
上2は、遺言内容が違法且つ無効な内容の場合、遺言書として認められません。
上3は、遺言書作成時の筆記具は、作成後の加筆・変造を防ぐ為に消えるボールペンは使用不可です。
上4は、遺言書保管所(法務局)の自筆証書遺言保管制度を使用する場合、遺言書をスキャナーで画像
データとして法務局で保存する為にデータ取込時のエラー(不鮮明)を防ぐ為、筆記具の色は【黒】で
作成します。
遺言作成には様々な法的規制が課せられます。
何故なら、遺言書の持つ法的効力があるからです。
具体例として。。。
5 遺言書がある場合、遺言による相続手続が優先される。
上5は、遺言書がある場合、相続人は遺言による手続が行われ、遺産分割協議は不要。
それ故、遺言書の持つ法的効力が強いので家庭裁判所の検認が必要となります。
検認内容として。。。
6 遺言書の方式を確認。
7 遺言内容が違法且つ無効でない事の確認です。
上6~7を家庭裁判所にて確認してもらいます。
家庭裁判所の検認を受けていない遺言書は金融機関・法務局で相続手続に使用出来ないので必ず
検認手続が必要です。
但し、家庭裁判所の検認が不要な遺言書があります。。。
8 公正証書遺言
9 遺言書保管所(法務局)に預ける自筆証書遺言
上8は、公証人が遺言者の口述により作成する遺言書なので家庭裁判所の検認は不要です。
上9は、法務局に預ける際に担当者により遺言の方式を確認してくれます。
次回は、遺言の方式についてアップします!