遺言内容に納得出来ない。。。
朝から雲一つ無く、快晴です。。。
遺言書が見つかり遺言内容を見た処、遺言内容が納得出来なかった。。。
相続手続に於いて遺言書がある場合、遺言書が優先されます。
納得が出来ない遺言内容とは?
1 全ての遺産が特定の相続人・受遺者に相続・遺贈される。
上1は、長男に全て相続させる・特定の孫を受遺者として、遺言者が全ての遺産を相続・遺贈する
ケースです。
直系卑属の孫は親が死亡して代襲相続しない限り、相続権はありません。
遺言書があるので遺言内容が優先するのか?
遺言内容によって、対応が変わります。
2 全ての遺産が特定の相続人に相続される。
3 被相続人の愛人(受遺者)に遺贈される。
上2は、相続人全員の同意があれば、遺言内容を無視して新たに遺産分割協議を行う。
上3は、愛人(受遺者)に対して、各相続人から遺留分侵害額請求(金銭)をする。
相続対象者が相続人全員であれば、遺産分割協議で対応出来ます。
又、相続・遺贈対象者が愛人(受遺者)のみの場合、遺留分侵害額請求が出来ます。
遺留分侵害額請求は相続人が相続開始から1年以内に該当受遺者に請求しなければなりません。
請求出来る金額は各相続人の法定相続分の1/2(直系尊属の場合、1/3)までです。
相続が【争続】にならぬ為に遺言は欠かせない制度です。
相続開始後に手続がスムーズに移行する為には被相続人(遺言者)が各相続人に事前に話し合う事が
必要です。
当事務所としては相談者の思い・状況をサポートしていく所存であります。