遺言と相続2。。。
朝から曇り、過ごし易い朝です。。。
遺言による相続にてやってはいけない事について!
1 特定の人物(相続人・受遺者)に相続・遺贈する。
2 被相続人の相続財産を全て団体(日本赤十字・日本ユニセフ等)に寄付する。
上1は、遺言で相続財産を特定人物(相続人・受遺者)に相続・遺贈することで他の相続人は相続
出来ません。
上2は、遺言で一切の相続財産を団体(日本赤十字・日本ユニセフ等)に寄付し、相続人は相続
出来ません。
遺言者(被相続人)の意思により、相続財産の行く末を決定する権利があります。
もし、生前時に被相続人と相続人の仲が悪い場合、故意に相続財産を相続させない旨の遺言が作成
されたとしても、遺言書の内容が違法且つ無効でない限り、その遺言内容は有効です。
このような場合、相続人は何をすべきか?
3 相続財産を取得した特定相続人・受遺者に【遺留分侵害額請求】をします。
上3は、相続人には、最低限度の相続財産を貰える権利【遺留分】があります。
遺留分は、各相続人の関係によって、変わります。
4 直系尊属は1/3
5 配偶者(法律婚)・直系卑属(子)は1/2
上4~5は、各相続人の法定相続分に上記の割合を掛けた分が遺留分となります。
遺留分は、相続開始時(被相続人死亡)を知ってから1年以内に請求しないと時効となります。
尚、遺留分侵害額請求は各相続人が該当相続人・受遺者に対して、請求する事が必要です。
相続が【争続】にならぬ様、被相続人は生前時に相続人に対して、被相続人の死後における相続
について話し合い、遺言書を作成する事をお勧めします。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。