遺言と相続。。。

朝から曇天、先日より気温は上がらず。。。

遺言と相続。。。

もし、遺言書がある場合、相続手続はどうなるか?

1 遺言内容に伴った相続手続がなされる。

2 相続人は遺言内容に反論出来ない。

3 相続人間の遺産分割協議が不要。

上1~2は、遺言書がある場合、被相続人の相続財産の処分(相続手続)は遺言内容に従って、処理

されます。

上3は、遺言内容に従って、相続処理がなされるので相続人間の遺産分割協議は不要です。

遺言書は被相続人の死後に於ける相続処理を指示し、相続人間の財産争いを防ぐ法的手段として

有効な制度です。

近年、相続人間の遺産分割協議が不調で終わらない【争続】が散見されます。

もし、遺産分割協議ができない場合、どうなるか?

4 家庭裁判所での【調停】

5 家庭裁判所での【審判】

上4は、家庭裁判所にて相続人が【調停委員】の元で遺産分割を決める。

上5は、家庭裁判所に遺産分割について審判(裁判)で遺産分割を決める。

家庭裁判所の【調停・審判】は時間を要します。又、【審判】には弁護士に依頼する為、弁護費用

が掛かり、不要な出費を要します。

何故、遺言書が作成されるのか?

6 相続人間の相続財産を巡る争いを防ぐ。

7 被相続人が生前時から、相続人間の仲が悪く、相続人間での遺産分割協議が見込めない。

上6~7は、相続人の一人でも遺産分割協議に参加拒否した場合、遺産分割協議は出来ません。

遺言書を作成する事で不要な相続人の争いを避ける事が出来ます。

次回は遺言による相続にてやってはいけない事についてアップします!

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