戸籍に使える漢字と子供の名付けのルールについて3。。。

朝からの鳥の囀りは心地良さを誘います。。。

命名権の濫用にならない名付けについて!

1 アニメの登場人物・有名人物を名付ける。

上1は、アニメの主役名・有名人(政治家・芸能人・スポーツ選手) の名前を名付けるケースです。

時代によって名前の変遷もありますが、実際に出生届の届出出来るかは市役所の判断に委ねられます。

有名なケースとして、俳優の【下条アトム】です。

この俳優の本名も【下条アトム】であり、彼が生まれた時代のアニメヒーローである【鉄腕アトム】

から俳優でもある父親が彼に【アトム】と名付けました。

名付け理由として。。。

2 アトムのように強くなって欲しい。

3 アトムのように優しくなって欲しい。

上2~3は、アニメの【鉄腕アトム】のようになって欲しい親の気持から来ています。

この当時ではアニメから名付けすることは珍しく、所謂、キラキラネームに当たります。

下条アトムさんは自分の名前に纏わる逸話があります。

4 大きくなるにつれ、名前により揶揄われる・馬鹿にされる。

5 名前に関わる由来・理由を聞かれる度に説明が必要となった。

6 名前が独り歩きしてしまい、名前に振り回された。

上4~6は、昨今のキラキラネームに対する虐め・ハラスメントに繋がります。

特に子供の名前に使う漢字は、子供の性格・一生に関わる重要事項です。

昨今のキラキラネームに対する社会の対応は。。。

7 就活のエントリーシートが通らない。

8 面接時に名前の読み方・由来をその都度、説明が必要となる。

9 名前のイメージで第3者が良いイメージを抱かない。

上7は、実際にキラキラネームだと書類審査も通らない。

上8は、名前の由来・読み方を説明する事に疲れてしまい、人付き合いが億劫になる。

上9は、名前のイメージが先行してしまい、本人への印象が悪くなる。

名前は生まれてから、死ぬまで使いますので名前からの印象は一生付き纏います。

ですから、親としては子供の名前は一生使うものであり、性格・行動に関わる重要事項なので

慎重に名付ける義務があります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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