戸籍に使える漢字と子供の名付けのルールについて2。。。

朝から曇天、日差しが眩いです。。。

市役所に受理される子供の名付けルールについて!

1 非常識な名前・非常識な漢字を使った名前

2 当て字で漢字本来の意味・読み方から逸脱している名前

上1は、有名な【悪魔】ちゃん騒動です。又、魔・死・呪の漢字を指します。

上2は、所謂、キラキラネームで【大翔】を【ひろと・やまと・はると】と名付けても、漢字本来の

意味・読み方を逸脱していれば市役所の判断で出生届が受理されません。

何故、市役所で戸籍の出生届が不受理のなるのか?

3 親による命名権の濫用に該当する為です。

上3は、民法1条3項の権利の濫用・民法820条の子に不利益になる事を防ぐ為です。

子供が将来、キラキラネーム・非常識な名前で就職・結婚・日常生活で迷惑・苦労させない為です。

裁判所で認められない名前として【伸子】があります。

内容として。。。

4 母親と娘が同じ漢字を使用。

5 読み方を変えて出生届を出した。

上4~5は、裁判所にて親の命名権の濫用として判断されました。

では、受理されない名前への改名は出来るのか?

6 戸籍の改名には家庭裁判所の許可が必要。

7 卑猥・非常識な名前への改名は認められない。

上6~7は、戸籍の改名も家庭裁判所の許可が必要であり、卑猥・非常識な改名は出来ません。

問題点は、一度受理された名前は家庭裁判所の改名許可が無い限り、出来ませんので子供の命名に

ついては慎重且つ子供に迷惑をかけない名付けが必要です。

次回は、命名権の濫用にならない名付けについてアップします!

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