戸籍に使える漢字と子供の名付けのルールについて。。。
朝から曇天、肌寒い朝です。。。
戸籍に使える漢字と子供の名付けのルールについて!
先ずは、戸籍に使える漢字とは?
1 人名漢字と常用漢字
2 平仮名・カタカナ
3 長音府(―)
4 踊り字(々)
昔の【フネ】や【奈々】及び【なな】も認められています。
戸籍に使えない漢字とは?
5 アルファベット
6 ローマ数字
7 記号
8 アラビア数字(1・2・3)
9 人名用漢字・常用漢字でない漢字
上5~9に該当する文字は、子供の名付けに使用出来ません。
では、常用漢字・人名漢字に該当しない漢字とは?
10 檸檬(れもん)
11 薔薇(ばら)
12 棗(なつめ)
上10~12は、常用漢字ではないので子供の名付けに使用出来ません。
法律上では戸籍に登録出来る漢字ですが、通用上に問題となる名付けがあります。
具体例として。。。
13 親・兄弟・姉妹で同じ名前(漢字)を使う。
14 道徳上で問題になる漢字(糞・淫・怨・屍・呪)
上13は、親子間で同じ名前の読み方をする場合は、漢字を変えて戸籍に登録出来ます。
上14の漢字は、法務省法制審議会で名付けに使える漢字として認めらなかった。
又、旧字体についても戸籍法に記載がないので、円を圓の旧文字を使用出来ません。
次回は、市役所に受理される子供の名付けルールについてアップします!