戸籍の氏名に振り仮名が2。。。
朝から曇天、肌寒いです。。。
制度開始における注意点について!
1 本籍の市役所から戸籍に記載される氏名の振り仮名が通知される。
2 通知されて1年間以内に振り仮名の届け出がない場合、A3サイズの通知書に記載されている
予定の氏名の振り仮名が戸籍に記載される。
3 パスポート(旅券等)に記載されている氏名の振り仮名を確認する。
4 届け出は本人若しくは戸籍の筆頭者が出来ます。
5 氏名として文字の読み方が一般的に認められなければならない。
上1~2は、戸籍に記載される氏名の振り仮名は予め本籍地の市役所から通知されます。
上3は、パスポートの振り仮名と戸籍に記載される氏名の振り仮名が異なる場合、トラブルの元に
なるので必ず確認が必要です。
上4は、届け出は、本人若しくは戸籍の筆頭者が出来ますが、配偶者の在籍者と十分に相談の上、
届け出が必要です。
上5は、所謂、キラキラネームに対する対策です。
今回の戸籍振り仮名制度は、氏名の呼び方の統一化と本人・社会を混乱させるキラキラネームの禁止
を促進します。
特にキラキラネームの例として。。。
6 【高】をヒクシと読む。
7 【太郎】をマイケルと読む。
8 【黄熊】をプーと読む。
上6~8は、漢字の読み方・意味の関連性がおよそ又は全く認めることが出来ない読み方は、認めない
規律が設定されました。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。