企業にカスハラ対策、従業員保護の義務化2。。。
深夜からの雨も止み、肌寒い朝です。。。
実際のサービス業におけるカスハラについて!
具体例として。。
1 社員・店員への暴言
2 社員への威嚇・脅迫
3 同じクレームを繰り返す。
4 長時間に渡る拘束(軟禁)
5 女性社員・店員へのセクハラ行為
6 金品の要求
7 土下座の強要
上1~7の行動は、悪質且つ逸脱した行為に発展しています。
企業・お店に対する正当なクレームであれば、真摯な対応が求められます。
近年のカスハラはクレーム内容の改善及び見直しを要求するのではなく、クレーマー自身の考え方・
一般概念を押し付けます。
実際に当職が食品製造会社でクレーム担当として経験したカスハラは。。。
8 謝罪時に土下座の強要され、クレーマーが満足するまで土下座をした。
9 クレーマーの自宅に長時間軟禁された。
10 上8の土下座時にクレーマーからの暴言が浴び続けた。
11 クレームの目的が金品の要求だった。
12 SNS・x(旧ツイッター)・動画に投稿して一方的な批判を拡散する旨の脅迫を受けた。
上8~12のクレーマーの行動は違法行為であり犯罪となります。
各業界ではカスハラに対して。。。
13 旅館業法改正でカスハラ客の宿泊拒否。
14 国土交通省の条例改正でタクシー・バス運転手の社内での氏名掲示義務を撤廃した。
15 JA東日本はカスハラに対応しない。
16 タクシー大手の日本交通はカスハラ客の乗車拒否や慰謝料請求する可能性を示した。
小売り・外食産業の社員へのカスハラが深刻化しており、カスハラによる人手不足状況は企業と
して勤務先として選ばれる為にも職場環境の改善・整備に早急に着手する必要があります。
今後、カスハラ対策の法整備を進め、理不尽なクレーマー(顧客)から社員を守る体制を作らなければ
企業としての存続に関わります。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。