同性婚の名字変更。。。
今日は県外への出張でした。。。
同性婚の名字変更について!
名古屋家庭裁判所で同性パートナーの名字変更を認める判決が出ました。
判決内容は。。。
1 同性(男性)2人が子育てを中心とした安定な生活を継続しており、婚姻(法律婚)し育児している
異性同氏の夫婦と実質的に変わらない生活実態にあると認められる場合、夫婦と同様の婚姻に
準ずる関係にあると言える。
2 同性(男性)2人が性的マイノリティが少数派に属する場合、日常生活で様々な場面で差別・偏見
に基づく不利益な取り扱いを受ける可能性があり、意に沿わないカミングアウトをしなければならない
状況が生じることは、社会生活上の著しい支障になる。
3 上1~2の状況の場合、同棲であっても名字を変更する『やむを得ない事由』があると判断された。
代理人の弁護士は今回の判決について、同性パートナーの名字変更を認めた決定(判決)は数少ないので
夫婦と同様の関係という理由として名字変更を許可したケースは異例であるとしている。
では、このような状況を生み出した原因は何か?
次回は同性婚を取り巻く問題点・状況をアップします!