表現の自由2。。。
朝から曇天、肌寒い朝です。。。
表現の自由(個別)に対する対応について!
公職選挙の候補者に対する批判記事を掲載しようとした雑誌に対する候補者が裁判所に訴えた為、
裁判所より出版差し止めの仮処分が出ました。
雑誌側は損害賠償を候補者に請求しましたが、第2審まで棄却されました。
最高裁の判決で『検閲は行政(国会)が行うもので、裁判所が行う場合には検閲に当たらない』と
判断されました。
原則として公職選挙の候補者に対する評価・批判は裁判所の差止めは認められない。
基本的に公人(公務員・公職選挙の候補者)・有名人に対する評価・批判は表現の自由として保護
されます。
但し、裁判所の差止が認められる条件が提示されました。
1 記事の表現内容が真実ではない。
2 公益を図る目的ではない。
3 被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る場合。
上1は、記事の内容は嘘又はフェイクである。
上2は、被害者の人権侵害する事を目的とする。
上3は、被害者にとって取り返しのつかない損害(社会的信頼の失墜や風評被害による会社倒産等)
が想定しうる場合。
嘘・フェイク動画による情報・被害者を貶める事が目的・被害者に多大なる損害を被らせるのが
目的であれば、表現の自由として認められません。
今回の衆議院補欠選挙での候補者の街頭演説時に対する相手候補者からの暴言・演説の妨害は目に
余る行動に対しての対応は警察からの警告だけでした。
何故、相手候補者からの暴言・演説の妨害を止めれなかったのか?
4 候補者に対する相手候補者からの質問が過去の候補者の周知されている事実だった。
5 候補者の人権を著しく侵害する程の発言でなかった。
上4~5は、相手候補者は敢えて表現の自由の範疇での発言として行っており、外部からの規制が
出来ませんでした。
今回のニュース動画を見て、相手候補者の発言・行動が果たして表現の自由の範疇の発言行為なのか
と思った次第です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。