遺族厚生年金の制度改正。。。
夜半からの雨も止み、一日曇りです。。。
遺族厚生年金のの制度改正について!
先ず、遺族厚生年金とは?
1 公務員・会社員等の厚生年金に加入者に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金
2 受給対象者は厚生年金を受給していた受給者の家族のみ。
上1は、生存配偶者の配偶者が厚生年金に加入していれば遺族厚生年金を受給出来ます。
上2は、法律婚の生存配偶者、子供に限定されている。
法律婚の生存配偶者(妻)が子供が無く30歳未満の場合、5年間受給出来ます。
法律婚の生存配偶者(妻)が30歳以上であれば、終身受給出来ます。
現状の遺族厚生年金は残された生存配偶者(妻)を圧倒的に優遇しています。
近年の女性の社会進出により女性自身が公務員・会社員として厚生年金に加入している状況ですが
賃金での男女間格差が残っており、当然に厚生年金の受給額に影響します。
生存配偶者(妻)の年収が厚生年金受給者(夫)が死亡時に850万円未満であることが要件としているが
先ずは男女間の賃金格差の是正の対応が必然となります。
次回は今後の年金制度における対応についてアップします!