親権とは2。。。

朝から曇天、黄砂で空が。。。

親権者とは。。。

1 未成年の子供を養育監護・教育・躾・財産管理する父母。

上1は、婚姻時は共同親権があるので父母両名にあります。離婚後は元父母の一方が単独親権者

となります。

では、親権者になる条件とは?

2 養育実績が長い。

3 子供との関係が良好。

4 子供への監護方針が明確で信頼性がある。

5 居住環境が良い。

6 経済力がある。

7 心身共に健康である。

8 離婚後の面会交流に積極的

9 子供が乳幼児であれば、母親が優先する。

上2~9は、子供との関係が良好で子供の将来に際して経済的・健康面で監護出来る事が重要です。

親権者になる事は未成年の子供が青年になるまで一緒に暮らし、教育・養育・財産管理の義務を

負います。

離婚後は親権者になれるのは元父母の何方かの一方です。

ですから、離婚時には親権者を決めなければ離婚出来ません。

親権を決めるには離婚協議・調停・審判によって決められます。

親権者がだれになるかによって、子供にとって大きな精神的影響と精神的負担になる可能性が

あります。

実際のケースとして。。。

10 監護意欲がないにも関わらず養育費を目的に親権者となる。

11 監護能力・意欲が無いのに実家の跡取り欲しさに親権者となる。

上10は、養育費(お金)欲しさに親権者になる。

上11は、実家の跡取り欲しさに親権者になる。

親権は未成年の子供が青年となり一人前の社会人とする為に親に認められた権利・義務である事

を忘れてはいけません。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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