共同親権とは。。。
夜半からの雨も止み、日中は曇り空。。。
共同親権導入に関する民法改正が衆議院を通過しました。
共同親権とは?
1 離婚後、父母双方に親権を認める。
2 離婚時の親権争いが無くなる。
3 離婚後も協力して子育てが出来る。
上1~3は、離婚後も元父母に子供に対する親権を認める事で子育てを出来るので元父母の一方
に負担を偏る事を防ぎます。
共同親権が日本に於いて導入しない理由は。。。
4 子供の教育方針について元父母の意見が対立する可能性がある。
5 離婚事由が離婚有責者のDV・モラハラである場合、離婚したにも関わらず再びDV・モラハラ
の被害を受けるリスクがある。
6 家庭裁判所の調停・審判の申立てにより単独親権から共同親権になった場合、元配偶者や子供
に対する悪影響を及ぼす可能性がある。
上4は、元父母の意見が対立した場合に子供の置かれた状況が厳しくなる懸念があります。
上5は、離婚した理由が相手側の有責(DV等)である場合、離婚したにも関わらず有責元配偶者との
面会もあり、再びDV・モラハラを受ける危険性があります。
上6は、共同親権になると子供が元父母の家を行き来きする生活となると子供への負担が増える。
現行法民法819条1項では離婚すると父母どちらかのが親権者になる単独親権を規定しています。
諸外国では日本以外の先進国は共同親権が認められています。
但し、離婚事由が相手側のDV・モラハラ・浪費等である場合、離婚後にも離婚事由による影響を
及ぼす事を理解する事が必要です。
共同親権は子供の生活・福祉・教育を優先事項であり、他国との制度・文化・考えによる違いを
国会にて論議する事が重要です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。