姻族3。。。
朝の冷え込みは和らぎ、春の到来の予感が。。。
姻族関係終了届について!
1 死亡した配偶者の姻族(血族)との関係を終了させる。
2 姻族関係終了届を提出出来るのは生存配偶者のみ。
3 死亡した配偶者の死亡届が受理された後で何時でも提出出来る。
4 苗字を旧姓に戻す際に結婚前の戸籍か新しい戸籍を作成するかを選択出来る。
5 亡くなった配偶者の遺族厚生年金の受給を引き続き受給出来る。
上1は、死亡した配偶者の親族(血族)の関係を終了させるので同居姻族への扶養・介護義務から解放
されます。
上2は、生存配偶者以外の親族からの提出を防ぐ為です。
上3は、死亡届が受理後であれば、提出期限はありません。
上4は、旧姓に戻す際に旧戸籍か新戸籍にするかを選択出来ます。
上5は、死亡した配偶者との婚姻関係は解消しないので遺族厚生年金を引き続き受給出来ます。
姻族関係終了届を提出する事で生存配偶者は同居姻族の扶養・介護義務から解放され、今後の人生
について踏み出す事が出来ます。
但し、姻族関係終了届を提出する際に注意点があります。
6 死亡した配偶者の戸籍から抜けるのは生存配偶者のみ。
7 姻族関係終了届を提出すると後から撤回出来ない。
上6は、子供は死亡した配偶者の戸籍に残ります。
上7は、安易な判断で姻族関係終了届を提出すると後から撤回出来ないので十分な判断する事を
お勧めします。
姻族関係終了届を提出する際には子供の関係が重要となります。
子供が成人している場合は、姻族関係終了届を提出する事前に話し合いをして了解を得ます。
もし、子供が未成年である場合、子の氏の変更許可申立書を管轄の家庭裁判所を提出し、
家庭裁判所から許可がでれば、入籍届により子を自分の戸籍に入れます。
注意点は、子からして死亡した配偶者の血族(祖父母・叔母・叔父)は親族(血族)である事は変わら
ない事を理解すべきです。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。