姻族2。。。

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姻族との折り合いが悪い状況において、配偶者が死亡したら?

1 再婚して新しい配偶者を見つける。

2 姻族関係を終了し、旧姓に戻る。

上1は、姻族(配偶者親族)との折り合いを考慮の上、再婚による新しい配偶者を見つけます。

上2は、姻族(配偶者親族)との折り合いを考慮して、姻族関係を終了して旧姓に戻します。

姻族との折り合いが配偶者の生前時から悪い場合、配偶者が死亡後に於ける残された生存配偶者

には厳しい状況に置かれます。

生存配偶者が姻族の扶養義務から免れる方法として、再婚・姻族関係終了させる事を選択します。

では、再婚・姻族関係終了させるとどうなるか?

3 再婚すると死亡した配偶者の遺族厚生年金の受給が出来なくなります。

4 死亡した配偶者の遺族厚生年金の受給に影響無く、配偶者相続で得た相続財産もそのままです。

再婚すると新しい配偶者の扶養に入るので遺族厚生年金の受給資格を失います。

姻族関係終了させた場合、配偶者姻族との姻族関係を終了させただけなので遺族厚生年金の受給

資格は失わず、引き続き遺族厚生年金を受給出来ます。

姻族関係終了手続は、姻族関係終了させて旧姓の戻して今後の自分の人生を見つめ直します。

次回は姻族関係終了する手続の姻族関係終了届についてアップします!

 

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