姻族。。。
朝からの日差しは春の到来を告げています。。。
姻族とは?
1 法律婚の配偶者の血族・血族の配偶者。
2 法律婚の配偶者の血族の配偶者は姻族に含まれない。
上1は、婚姻届が出ている配偶者の血族(義父母・兄弟・甥・姪)です。
上2は、配偶者の兄弟の配偶者は姻族に含まれません。
姻族として認められるのは法律婚の配偶者で血族である事が条件です。
姻族関係が発生すると発生する義務は。。。
3 家庭裁判所により3親等内の姻族に対する扶養義務が生じる。
4 同居している姻族に対する扶養義務が発生する(民法730条)
5 配偶者が実家を引き継ぐ場合、仏壇・お墓等の祭祀承継する。
上3~4は、法律婚の場合、配偶者の3親等内姻族(義父母・義祖父母・義兄弟・義甥・義姪)は法律的
には扶養義務はありませんが家庭裁判所の審判により扶養義務が発生します。
上5は、配偶者が実家を引き継ぐ場合、祭祀(仏壇・お墓等)を引き継ぎます。
但し、姻族の扶養義務が発生する為には家庭裁判所の審判が必要なので、姻族だからと言って、
無条件に親族の配偶者に扶養義務は発生しないので要注意です。
同居しているからと言って、安易に親族の配偶者に経済的支援を求める事は慎重に帰するべきです。
次回は、姻族との折り合いが悪い場合の対応についてアップします!