4月1日!

夜半からの雨も止み、快晴で春の兆しが。。。

今日は4月1日です。

4月1日から相続に関する重要手続が義務化されました!

1 相続登記の義務化

2 相続登記を放置すると過料に処せられます。

3 相続人は法務局へ相続人として登記出来る。

上1は、相続開始から3年以内に相続による名義変更登記が義務化されました。

上2は、相続による名義変更を放置すると10万円の過料(罰金)が科せられます。

上3は、相続登記が出来ない場合、相続人は単独で法務局に相続人申告登記する事で相続登記放置に

対する過料から免れます。

何故、相続登記を義務化したのか?

近年、所有者不詳の不動産(建物・土地)が問題化しており、原因が相続による名義変更が放置されて

いる事に由来します。

相続手続は遺言書がある場合を除き、相続人間で遺産分割協議が必要となります。

一部の相続人による相続財産の独り占めがあった場合、遺産分割協議は出来ません。

相続手続の放置を防止する事を目的として相続登記手続が義務化されました。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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